登録商標等について

登録商標等の取扱いについて

ドリームマップ®を実施される場合、ロゴマーク・商標を使用される場合には、以下の事項をお守りください。

大切なお知らせです。必ずお読みください

ドリームマップ®を実施される場合、ロゴマーク・商標を使用される場合には、以下の事項をお守りください。

はじめに

一般社団法人ゆめのチカラ(以下、当団体)は、「ドリームマップを一日でも早く、一人でも多くの方に普及したい!」と心から願っております。
ドリームマップを皆さまの何らかの活動にご利用される際には、本規約をよくお読みいただき、必ず本規約に同意くださることが必須となります。
「ドリームマップの理念を正しく伝える」という観点からも、ご理解と規約の順守をお願いいたします。

登録商標と著作権について

ドリームマップの名称およびロゴマークは、一般社団法人ゆめのチカラの登録商標です。
ドリームマップ®に関わる著作権、およびその他一切の知的財産権は当団体に帰属します。

  • ドリームマップのロゴマークはロゴ商標として、ドリームマップの名称は文字商標として、それぞれ登録されています
  • ドリームマップ®ロゴマーク【登録番号】第4930204号
  • ドリームマップ®/Dream Map® 【登録番号】第5191155号
  • ドリマ先生 【登録番号】第5804464号
  • Dream Creation Technology® 【登録番号】第6274749号

ドリームマップとは

ドリームマップとは、ビジュアル化された制作物のみならず、「夢をかなえる1・2・3の法則」「夢をえがく4つの視点」という図版、そして「仕事は夢をかなえる手段」「仕事を通じて社会と繋がる」などの考え方、更にはドリームマップ作成に導くワークなど一連の流れすべてを、「ドリームマップ」とひと言で表現しています。

夢をかなえるワン・ツー・スリーの法則
夢をかなえる123の法則
夢を描く「4つの視点」
夢をえがく4つの視点

ドリームマップに関する活動

ドリームマップに関する活動【ドリームマップ・ワークショップ(講座・レッスン・授業・研修)の実施等】は、当団体が主催する「認定 ドリームマップファシリテーター養成講座」を卒業し、必要条件を満たした上で認定を受けた「認定ドリームマップファシリテーター」が担います。
(※詳しくはドリームマップファシリテーター規約に記載)
つまり、ドリームマップに関する活動【ドリームマップ・ワークショップ(講座・レッスン・授業・研修)の実施等】に実際に携わるには、当団体の認定が必要です。

ロゴマーク、図などの使用について

ドリームマップの名称、ロゴマーク、当サイトおよびテキストブックなどで使用されている文章、図、その他を使用する場合は、ファシリテーターであるか否かにかかわらず、当団体の許可を得る必要があります。
使用に関しては、お問い合わせフォームより使用許可をお取りくださるよう、お願いいたします。

電話でのお問い合わせ
問い合わせフォームはこちら

一般社団法人ゆめのチカラ

〒453-0016 愛知県名古屋市中村区竹橋町 1-3-602

TEL:050-3708-6637

E-mail:toiawase@dream-map.co.jp

そもそもドリームマップ®ってどういうもの?
他の似たようなツールとの違いは?
ドリームマップファシリテーターって?
学校や企業でドリームマップ®をやってるってほんと?
等々、みなさんの疑問・質問に当団体代表理事の三輪裕子が明るく丁寧にお答えします。

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