認定ファシリテーター規約

大切なお知らせです。必ずお読みください

ドリームマップ®を実施される場合、ロゴマーク・商標を使用される場合には、以下の事項をお守りください。

はじめに

一般社団法人ゆめのチカラ(以下、当団体)は、「ドリームマップを一日でも早く、一人でも多くの方に普及したい!」と心から願っております。

ドリームマップを皆さまの何らかの活動にご利用される際には、本規約をよくお読みいただき、必ず本規約に同意くださることが必須となります。
「ドリームマップの理念を正しく伝える」という観点からも、ご理解と規約の順守をお願いいたします。

認定ドリームマップファシリテーター規約

第1条(目的)
この規約は、一般社団法人ゆめのチカラ(以下「ゆめのチカラ」という)が掲げるビジョン「私らしい夢がつなげる 今と未来の Peace & Happiness ~ 自利・利他の視点で夢を描き、イキイキと歩みながら人生を深く味わう人があふれる社会を目指します ~」を共有し、認定ドリームマップファシリテーターの認定、登録並びに活動について定めたものとする。
第2条(認定ドリームマップファシリテーターの認定)
  1. 認定ドリームマップファシリテーターは、養成講座(基礎講座、自立コース実践講座)を修了し、所定の課題を提出することで認定されるものとする。
  2. 認定ドリームマップファシリテーターは、所定のワークブックを使用し、受講を希望する大人向けにドリームマップワークショップを実施できることとする。
  3. 認定ドリームマップファシリテーターは、民間企業(株式会社、合同会社他)、医療法人、社会福祉法人、社団などの法人格を持つ企業や団体、行政や行政に関連する外郭団体でワークショップを開催することはできない。これらの企業や団体等でワークショップを実施するにあたってはfor Businessの資格を有する必要がある。
  4. 認定ドリームマップファシリテーターのうち所定の講座を追加受講していないものは、Dream Creation Technology®ショートワーク(以下DCTショートワークという)を行うことができない。
  5. 認定ドリームマップファシリテーターは、ゆめのチカラに届け出た住所、氏名、電話番号、メールアドレス等に変更がある場合、速やかにゆめのチカラにその変更を届け出るものとする。変更の届け出がなされなかったことで認定ドリームドリームマップファシリテーターに損害が生じた場合でも、ゆめのチカラは一切の責任を負わない。
第3条(認定ドリームマップファシリテーターの活動)
認定ドリームマップファシリテーターは、ゆめのチカラ規定の「誓約書」を交わし、この規約に同意することで、ゆめのチカラの認定ドリームマップファシリテーター専用サイトを利用し、活動することができる。
第4条(ワークショップの開催)
  1. 認定ドリームマップファシリテーターは、養成講座の内容およびワークブックに即した内容で以下のワークショップの開催ができる。
    ドリームマップワークショップ
    [対象]受講を希望する大人向け
    [目的]ドリームマップ®の普及
    ワンデイ・ドリームマップ
    [所要時間]6時間以上
    [使用教材]ワークブックC
    [参加費]11,000円以上(税込)
    [再受講費]3,300円以上(税込)
  2. ワークショップを実施する場合には、「ドリームマップ®」の名称を正しく受講者に伝え、所定のワークブックを必ず使用しなければならない。許可なく改変されたワークブックを使用してはならない。
  3. 第1項に定める講座を開催する際には、養成講座の内容及び、ワークブックに即した内容で、受講を希望する者に対して講座が実施できる。ゆめのチカラの許可なく改変したプログラムを用いた講座の実施は禁止する。
  4. 受講者にワークブックや研修で使用した教材等の複製を禁じる旨を伝え、了承を得なければならない。    
  5. ワークブックの改訂時など、ワークショップの内容に変更があった場合には、内容変更についての研修を必ず受講してから講座を開催しなければならない。
第5条(オンラインでのワークショップの開催)
前条に規定するワークショップ、及びドリームマップの作成をオンラインで開催することはできない。
第6条(名称使用)
  1. 認定ドリームマップファシリテーターは、養成講座の内容およびワークブックに即した内容で実施するワークショップに関して、「ドリームマップ®」あるいは「ドリマ」という名称を使用し、実施しなければならない。
  2. 認定ドリームマップファシリテーターは、名刺やホームページ等で、「一般社団法人ゆめのチカラ 認定ドリームマップファシリテーター」の名称を使用することができる。
第7条(登録商標)
  1. ゆめのチカラは、認定ドリームマップファシリテーターにゆめのチカラが商標権を有している下記の登録商標の使用を許諾する。
    ①商標登録第4930204号 ドリームマップ(ロゴ)
    ②商標登録第5191155号 ドリームマップ/Dream Map
  2. DCT ショートワークの所定の講座を未受講の者は、以下の登録商標は使用できない。
    商標登録第6274749号 Dream Creation Technology
  3. 認定ドリームマップファシリテーターは、第1項に定める商標を、名刺等に無償で使用できる。第三者に対し、譲渡すること、使用を許諾することはできないものとする。
  4. 第1項に定める登録商標を以下の条件で使用する場合は、事前に許可申請書をゆめのチカラに提出し、許可を受けてから使用することとする。
    ①認定ドリームマップファシリテーター個人の SNS での使用
    ②認定ドリームマップファシリテーター独自の WEB サイトでの使用
    ③認定ドリームマップファシリテーターが独自で作成する資料での使用
    ④その他、ゆめのチカラで提示している形式以外での使用
  5. ゆめのチカラが使用を許可した場合であっても、その使用が不適切と判断した場合は使用許可を取り消すことができる。その場合に認定ドリームマップファシリテーターに損害が生じても賠償を請求することはできない。
  6. 使用許諾期間については商標権の期間とする。
  7. 商標やロゴマークの使用に関しては、ドリームマップ®の社会的信用を失わないよう注意並びに配慮することとする。
第8条(団体サイトの利用)
  1. 認定ドリームマップファシリテーターは、普及活動に必要なツールや写真をゆめのチカラの認定ドリームマップファシリテーター会員専用サイトよりダウンロードし、利用することができる。
  2. ゆめのチカラは、ファシリテーターの承諾を得て、ゆめのチカラのサイトに有資格者としての紹介・プロフィール・実績などの掲載ができる。
第9条(ドリームマップ®の宣伝・営業・普及活動)
認定ドリームマップファシリテーターは、ドリームマップ®に関するウェブサイト、チラシなどの作成に際して、認定ドリームマップファシリテーターであること、ドリームマップ®のロゴマーク、ゆめのチカラのURLを必ず掲載し、ウェブサイト、チラシなどの作成前にゆめのチカラに了承を得なければならない。独自のウェブサイト、チラシなどでドリームマップ®の宣伝を行う場合には、ドリームマップ®のロゴマークやイメージ画像は、ゆめのチカラから指定・提供されるものを使用しなければならない。また、ウェブサイト、チラシなどの作成前に、ゆめのチカラにデザインや内容について相談し、了承を得なければならない。
第10条(取材対応)
  1. 認定ドリームマップファシリテーターに対し、個別に、ドリームマップ®の活動についての取材の依頼があった場合、速やかに媒体名、取材内容、担当記者名、連絡先等必要情報をゆめのチカラへ通知するものとし、取材後、掲載予定などの結果報告をゆめのチカラに対して行わなければならない。但し、ドリームマップ®の背景やプログラムの内容に関する取材申込みについてはゆめのチカラが対応するものとする。
  2. 取材時、掲載予定の媒体に対して、ドリームマップ®の正式名称とロゴを必ず使用してもらうよう伝えなければならない。
第11条(プログラム実施におけるトラブル対応)
  1. 認定ドリームマップファシリテーターが企画し実施したドリームマップワークショップに関して、認定ドリームマップファシリテーターと参加者その他の第三者との間で紛争が生じた場合には個人の責任で解決にあたるものとする。
  2. 認定ドリームマップファシリテーターが、Dream Creation Technology®を取り入れた独自の研修・講座を企画し実施する場合、ゆめのチカラに企画内容の事前確認をとり、実施の許可を得なければならない。
  3. 前項の企画を実施する際は、ゆめのチカラの主催とは異なることを明確にし、企画のタイトル、告知物にドリームマップ®の名称を使用してならない。
第12条(権利義務の譲渡禁止)
認定ドリームマップファシリテーターは、本規約に関する権利または義務を、第三者に譲渡することはできない。
第13条(知的財産の保護)
  1. 認定ドリームマップファシリテーターはドリームマップ®に関する著作権上の一切の権利、その他一切の知的財産権、またはノウハウなどに関する権利がゆめのチカラに帰属することを認め、ゆめのチカラの許可なくワークブックや資料等の複製、配布、貸与、譲渡、売却、改変等の行為を行ってはならないものとする。
  2. 認定ドリームマップファシリテーターが前項後段の行為を行った場合は、ゆめのチカラに対し、当該行為によりゆめのチカラに生じた損害の一切を賠償しなければならない。
  3. 認定ドリームマップファシリテーターは、ゆめのチカラより提供される知的財産をワークショップ等の開催目的以外に使用してはならない。ゆめのチカラの指示があった場合は、速やかに知的財産を返却するなどゆめのチカラの指示に従った措置をとるものとする。
  4. 認定ドリームマップファシリテーターは認定が解除された後にドリームマップ®に関する内容のプログラムを実施してはならない。
第14条(秘密保持)
  1. 認定ドリームマップファシリテーターは、前条に定める知的財産その他研修の際に知りえたワークショップ参加者の個人情報、ゆめのチカラが秘密保持対象として取り扱う情報について、ゆめのチカラの許可なく開示漏洩してはならない。ゆめのチカラに提供された個人情報は、ゆめのチカラが定める「個人情報保護方針」にそって取り扱うこととする。
  2. 認定ドリームマップファシリテーターは、ゆめのチカラがドリームマップ®の普及その他に必要であると判断した場合に認定ドリームマップファシリテーターが提供した参加者の個人情報を利用することを予め承諾するものとする。
  3. 認定ドリームマップファシリテーターは、ワークショップ参加者の個人情報について故意に売却するなど秘密保持義務に違反した場合、当該行為により、参加者らに生じた損害の一切を賠償しなければならない。
  4. 本条の義務は、認定ドリームマップファシリテーターの認定が取り消された後も有効に存続するものとする。
第15条(規約義務違反)
ゆめのチカラは、認定ドリームマップファシリテーターが、本規約に定める義務に違反し、ゆめのチカラが相当の期間を定めて催告しても違反状態を改めないとき、認定を取り消すことができる。
第16条(認定解除)
  1. 認定ドリームマップファシリテーターに以下の事由が生じた場合は、ゆめのチカラは何らの通告、催告なくして、認定を取り消すことができる。
    ①ゆめのチカラの社会的信用を失墜させる行為があったとき
    ②認定ドリームマップファシリテーターの業務遂行能力に重大な影響を与える事由が生じたとき
    ③認定ドリームマップファシリテーターが社会的秩序や健全なドリームマップ®普及活動に悪影響を与える個人、団体などの反社会的勢力と関わりを持っていることが判明したとき
    ④認定ドリームマップファシリテーターが、他のファシリテータ―や参加者に対して、ゆめのチカラと関係のない団体(宗教団体、宗教活動を含む)への勧誘、または、ネットワークビジネス、マルチ商法などの連鎖販売取引への勧誘を目的とする行為を行ったとき
    ⑤その他ゆめのチカラが、認定ドリームマップファシリテーターとして著しく不適当だと判断した場合
  2. 前項に基づき認定を取り消した場合には、これによりゆめのチカラが被った損害の賠償を認定ドリームマップファシリテーターに請求することができる。
  3. 認定を取り消された場合、認定ドリームマップファシリテーターは直ちにノウハウの使用の一切を中止するものとする。
第17条(規約の変更)
ゆめのチカラは、円満な運営に必要と判断される場合、または法律の変更その他の理由によりこの規約を変更する必要があるときは、本規約を変更できるものとする。変更した場合はウェブサイト掲示等の方法で周知に努めるものとする。
第18条(協議)
本規約に定めのない事項その他この規約の条項に関し紛争が生じた時は、ゆめのチカラと、認定ドリームマップファシリテーターとの間で共に誠意をもって協議の上問題の解決にあたるものとする。
第19条(管轄裁判所)
前項の合意にもかかわらず訴訟等の必要が生じたとき、本規約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

施行日:令和4年11月10日

登録商標と著作権について

ドリームマップ®の名称およびロゴマーク、Dream Creation Technology®は、一般社団法人ゆめのチカラの登録商標です。
ドリームマップ®に関わる著作権、およびその他一切の知的財産権は当団体に帰属します。

  • ドリームマップのロゴマークはロゴ商標として、ドリームマップの名称は文字商標として、それぞれ登録されています
  • ドリームマップ®ロゴマーク【登録番号】第4930204号
  • ドリームマップ®/Dream Map® 【登録番号】第5191155号
  • ドリマ先生 ®【登録番号】第5804464号
  • Dream Creation Technology®【登録番号】第6274749号

ドリームマップとは

ドリームマップとは、ビジュアル化された制作物のみならず、「夢をかなえる1・2・3の法則」「夢をえがく4つの視点」という図版、そして「仕事は夢をかなえる手段」「仕事を通じて社会と繋がる」などの考え方、更にはドリームマップ作成に導くワークなど一連の流れすべてを、「ドリームマップ」とひと言で表現しています。

【夢をかなえる123の法則】 【夢をかなえるワン・ツー・スリーの法則】
【夢をえがく4つの視点】 【夢をえがく4つの視点】

ドリームマップに関する活動

ドリームマップに関する活動【ドリームマップ・ワークショップ(講座・レッスン・授業・研修)の実施等】は、当団体が主催する「ドリームマップファシリテーター養成講座」を卒業し、必要条件を満たした上で認定を受けた「認定ドリームマップファシリテーター」が担います。
つまり、ドリームマップに関する活動【ドリームマップ・ワークショップ(講座・レッスン・授業・研修)の実施等】に実際に携わるには、当団体の認定が必要です。

ロゴマーク、図などの使用について

ドリームマップの名称、ロゴマーク、当サイトおよびテキストブックなどで使用されている文章、図、その他を使用する場合は、ファシリテーターであるか否かにかかわらず、当団体の許可を得る必要があります。
使用に関しては、お問い合わせフォームより使用許可をお取りくださるよう、お願いいたします。

一般社団法人ゆめのチカラ

〒453-0016 愛知県名古屋市中村区竹橋町 1-3-602

TEL:050-3708-6637

E-mail:toiawase@dream-map.co.jp

そもそもドリームマップ®ってどういうもの?
他の似たようなツールとの違いは?
ドリームマップファシリテーターって?
学校や企業でドリームマップ®をやってるってほんと?
等々、みなさんの疑問・質問に当団体代表理事の三輪裕子が明るく丁寧にお答えします。

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